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反社会的勢力ならびに不当・不正な要求への基本方針 ANTISOCIAL

宜野湾ベイサイド情報センター事業部(以下、「指定管理者」という)は、社会の秩序や安全に脅威を与え、宜野湾ベイサイド情報センター(以下、「当センター」という)の利用者および、当センター指定管理者に属する役職員、またその関係者に脅威を与える反社会的勢力に対して、関係を遮断することを目的とし、毅然とした対応で臨み、一切の関係を持ちません。

また当センターの健全な事業および経済活動、市民の社会生活の発展を妨げるような不当・不正な要求に対しても、法に則った毅然とした対応で臨み、適法かつ適切な業務の確保に努めます。

1.反社会的勢力とは、下記の者を示します。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  2. 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下同じ。)
  4. 暴力団関係企業(暴力団が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
  5. その他、暴対法の各号に準ずる者及び団体

2.指定管理者は、主管である宜野湾市と連携し、反社会的勢力との契約および金銭その他一切の取引関係を、遮断することに努めます。

3.指定管理者は、組織として反社会的勢力ならびに不当・不正な要求へ対応するため、当センター指定管理者に属する役職員の対応や責任とせず、警察・宜野湾市・弁護士などとの外部機関との連携構築を行い、法に則った対応かつ組織的な対応を行います。

4.指定管理者は、実施する事業について、反社会的勢力の契約および金銭それら一切の取引関係が認められた場合、何れの催告も行うことなく、契約ないしサービスの解除を行います。また不当・不正な要求があった場合にも、同様の対応を行います。

5.指定管理者は、上記の内容以外において、反社会的勢力および不当・不正な要求を求める者との疑義や事案が生じた場合、法に則った協議を行います。